運営:Aeras行政書士法人
〒102-0073 東京都千代田区九段北1丁目3-10 九段北松村ビル 2F(九段下駅5番出口から徒歩30秒)
受付時間
永住権申請は、書類を提出して終わる手続ではありません。申請前の条件確認から、証明書の収集、入管への提出、審査中の対応、結果通知、在留カードの受領までを一つの流れとして管理する必要があります。
この記事では、いつ、どこで、何をするのかを6ステップで整理します。特に重要なのは、申請時の内容と審査中の生活状況にずれが生じたとき、変更を放置せず対応することです。
永住許可申請は、現在の在留資格から「永住者」への変更を求める手続です。標準処理期間は公表上4か月から6か月ですが、申請内容、追加資料、管轄官署の状況によって長くなることがあります。許可日を申請人が指定することはできません。
| ステップ | 主な作業 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| 1.条件確認 | 在留年数・収入・納付状況などを確認 | 書類取得より先に申請時期を判断 |
| 2.書類準備 | 申請区分に合う証明書と説明資料を収集 | 発行時期と書類同士の整合性を確認 |
| 3.申請 | 住居地を管轄する入管へ提出 | 受付票と提出資料の控えを保存 |
| 4.審査中 | 追加資料と生活上の変更に対応 | 転職・引越し・離婚等を放置しない |
| 5.結果通知 | 案内に従い許可・不許可へ対応 | 手数料は許可時に納付 |
| 6.カード受領 | 永住者の在留カードを受領 | カード期限や再入国手続を管理 |
提出先は、原則として申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。申請人本人のほか、一定の法定代理人や、地方出入国在留管理局長へ届け出た弁護士・行政書士などが申請を取り次げます。
永住許可申請は、在留申請オンラインシステムでは手続できません。出張所によって永住許可申請を扱っていない場合もあるため、提出先、受付時間、予約の要否を事前に公式情報または管轄官署で確認します。
最初に、原則10年の在留歴と、そのうち技能実習・特定技能1号を除く就労資格または居住資格で、原則5年以上在留しているかを確認します。日本人・永住者等の配偶者、定住者、高度外国人材などには短縮特例があります。
合計年数だけで判断せず、在留資格の変更歴と出国歴を時系列にします。詳しい数え方は、「日本に何年住めば永住できる?『原則10年』と短縮されるケース」で確認できます。
永住審査では、素行が善良であること、独立して生活できる資産または技能があること、日本国の利益に合すると認められることなどが審査されます。収入は一律の金額だけでなく、扶養人数、世帯収入、就労の継続性なども含めて判断されます。
住民税、国税、年金、健康保険は、未納の有無だけでなく納期限を守ったかも重要です。転職、個人事業の開始、扶養から外れた時期は加入・納付漏れが起きやすいため、先に記録を確認します。条件全体は、「あなたは永住権を申請できる?3つの条件と特例をチェック」で整理しています。
必要書類は、就労資格、日本人・永住者の配偶者等、定住者、高度人材などの申請区分によって異なります。一般的には、申請書、写真、住民票、在職・収入資料、税金・年金・健康保険の資料、身元保証書、了解書などを準備します。
公式の書類一覧は標準的な提出資料です。転職直後、別居、長期出国、収入変動などがある場合は、その事情を説明する資料が必要になることがあります。「永住権の必要書類チェックリスト|あなたの在留資格では何が必要?」も確認してください。
公的証明書は、提出時に発行後3か月以内であることを求められるものがあります。早く取得し過ぎると取り直しになるため、取得に時間がかかる外国書類や勤務先資料から準備し、期限が短い証明書は提出時期に合わせます。
住民票の世帯、課税証明書の収入、在職証明書の入社日、申請書の職歴が一致するかを横断的に確認します。数字や日付の違いがある場合は、理由を確認して必要な説明を付けます。提出書類は一式コピーまたはデータで保存してください。
申請が受け付けられたら、申請番号が分かる受付票などを保管します。申請番号は、追加資料の提出や照会で必要です。提出日、提出先、提出資料、各証明書の対象期間を一覧にしておくと、審査中の対応がしやすくなります。
行政書士が申請取次を行う場合、本人が提出のために窓口へ出頭する負担を減らせます。ただし、入管から本人の出頭を求められる場合があります。また、依頼しても本人が資料の内容を確認し、正確な情報を提供する責任は変わりません。
永住許可申請をしても、現在の在留期限は延長されません。審査中に現在の在留期間が満了する場合は、期限までに別途、在留期間更新許可申請を行う必要があります。
審査中、入管から追加資料提出通知や確認の連絡が来ることがあります。求められた資料をそのまま送るだけでなく、何を確認するための依頼かを考え、必要に応じて説明書を添えます。期限に間に合わない場合は放置せず、事前に担当部署へ相談します。
連絡を見落とさないよう、表札、郵便受け、郵便物の転送設定を確認します。詳しい対応は、「入管から追加資料の連絡が来たら?慌てず対応するための手順」で解説しています。
申請後に転職、退職、独立、引越し、結婚・離婚、扶養人数の変化、長期出国などが起きた場合は、通常の届出が必要かを確認し、永住審査への影響も検討します。変化だけで直ちに不許可になるとは限りませんが、申請時の前提が変われば追加説明が必要になることがあります。
審査が終わると、通常ははがき等で結果に関する案内が届きます。許可の場合は、案内された期限、場所、持ち物に従って手続します。2026年10月1日以降に申請した場合、永住許可手数料は原則20万円で、許可時に収入印紙で納付します。
2026年9月30日までに受理された申請は、10月1日以降に許可されても改定前の1万円が適用されます。減額・免除の対象となる場合もあるため、実際に納付する金額は届いた案内と最新の公式情報で確認してください。
不許可通知を受けた場合、同じ資料のまま直ちに再申請しても結果が変わるとは限りません。可能であれば入管で理由を確認し、在留年数、公的義務、収入、出国歴、資料不足など、改善・補足すべき点を整理します。
永住許可については行政上の不服申立ての方法がないと案内されていますが、事情を整えて再申請することは検討できます。現在の在留資格と期限を守りながら、改善に必要な期間を見積もります。
許可手続後は、在留資格が「永住者」と記載された在留カードを受け取ります。氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地などに誤りがないか確認します。永住者には在留期間の更新はありませんが、在留カード自体には有効期間があります。
許可通知からカード受領までの詳細は、「永住権取得後に必要な手続き|通知から在留カード受領までの流れ」で確認できます。
永住後も、住所変更の届出、在留カードの有効期間更新、出国時の再入国手続、税金・年金・健康保険などの義務は続きます。家族が自動的に永住者になるわけではないため、家族の在留資格と期限も別に管理します。
原則として住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。出張所によって取扱いが異なる場合があるため、事前に確認してください。
公表されている標準処理期間は4か月から6か月です。ただし、追加資料や審査状況により長くなることがあります。
現時点では、在留申請オンラインシステムで永住許可申請を行うことはできません。管轄官署の窓口へ提出します。
転職だけで直ちに不許可になるとは限りませんが、仕事内容、収入、在留資格への適合性が変わります。必要な届出を行い、追加説明の要否を確認します。
再申請自体は検討できますが、原因を改善しないまま同じ内容で申請することはおすすめできません。不許可理由を確認して時期を決めます。
永住申請では、在留歴、収入、税金・社会保険の納付状況、転職歴、出国歴などを確認し、申請内容に矛盾がないよう説明する必要があります。行政書士に依頼することで、次のようなサポートを受けられます。
仕事や生活と並行して準備する負担を減らし、書類の見落としや説明不足を防ぎたい方には、行政書士への依頼が適しています。
無料相談では、現在の状況やご希望を伺い、当事務所のサポート内容・手続きの進め方・依頼費用についてご説明します。永住申請を確実に準備したい方は、まずは無料相談をご利用ください。
こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。