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2026年10月1日改定の永住許可ガイドラインでは、学齢期の子どもが小学校または中学校へ通学しているかが新たな考慮要素として明記されました。親が永住申請する場合だけでなく、学齢期の子ども本人が申請する場合も対象です。
ただし、学校へ通っていないだけで自動的に不許可になる制度ではありません。不登校、病気、外国人学校、海外在住など事情がある場合は、現在の教育状況と理由を客観的な資料で説明することが重要です。
改定ガイドラインは、外国人の子どもが日本の地域社会へ円滑に適応し、社会生活を支障なく過ごすには、日本の教育を受けさせる必要があるという考え方を示しています。
そのうえで、申請者が義務教育期間に当たる学齢期の子を養育する親である場合は、その子が小学校または中学校へ通学していることを求めています。申請者本人が学齢期である場合も、本人の通学状況が確認されます。
就学状況は永住が日本国の利益に合するかを判断する際の一要素です。税金、年金・健康保険、収入、在留状況、素行など、他の項目と合わせて総合的に審査されます。
学齢期の子の就学を含む新ガイドライン全体は、原則として2027年4月1日以後に受け付けられる永住許可申請へ適用されます。2026年4月1日から2027年3月31日までの申請には旧ガイドラインを基本とし、新ガイドラインの収入部分だけが先行適用されます。
適用時期や年収・年金・日本語能力を含む変更点は、「永住許可ガイドラインが2026年10月に改定|新しい審査ポイントを解説」
文部科学省の案内では、外国籍の子どもの保護者に、学校教育法上の就学義務は課されていません。一方、公立の小・中学校への就学を希望する場合は、日本人の子どもと同様に無償で受け入れる取扱いです。
ここで注意したいのは、学校教育法上の就学義務がないことと、永住審査で通学状況が考慮されないことは別問題だという点です。新ガイドラインは法律上の就学義務とは別に、地域社会への適応という観点から通学を考慮します。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 学校教育法上の取扱い | 外国籍の保護者には、日本の義務教育への就学義務は課されていない |
| 公立学校への受入れ | 就学を希望する外国人の子どもは、公立の義務教育諸学校で無償受入れの対象となる |
| 永住審査上の取扱い | 学齢期の子が小学校・中学校へ通学しているかを国益要件の考慮要素とする |
したがって、「法律上の義務がないから説明は不要」と考えるのは適切ではありません。就学していない事情がある場合は、通学の有無だけでなく、子どもの教育機会をどのように確保しているかを整理します。
ガイドライン上の学齢期とは、義務教育の期間をいいます。基本的には小学校・中学校に相当する年齢の子どもが対象です。ただし、誕生日、学年、来日時期、転入時期などで判断が変わるため、年齢だけで決めず学校関係の記録と照合します。
| 申請状況 | 確認される内容 |
|---|---|
| 親が申請する | 申請者が養育する学齢期の子どもが、小学校または中学校へ通学しているか |
| 子ども本人が申請する | 学齢期である申請者本人が、小学校または中学校へ通学しているか |
| 家族で同時申請する | 親の養育状況と、子どもそれぞれの年齢・学校・通学状況を個別に確認する |
| 高校生・未就学児 | 学齢期の子の就学という項目の直接対象かを年齢・学年で確認し、他の審査項目は別途確認する |
子どもが海外で生活している、別居親と暮らしているなど、申請者が実際に養育しているかが明確でない場合は、同居・監護・扶養の実態を整理します。ガイドラインはすべての家族形態を列挙していないため、個別事情によっては管轄への確認が必要です。
在籍はしていても長期間登校していない場合、在籍証明書だけでは実態を十分に説明できないことがあります。不登校の開始時期、理由、学校との連絡状況、別室登校・教育支援センター・オンライン学習など現在の支援内容を時系列にします。
病気や心身の不調が理由であれば、診断書、通院記録、学校の支援方針など、取得できる資料を確認します。子どもの事情を不必要に詳しく公開するのではなく、通学できない理由と教育機会を確保する取組が伝わる範囲で説明します。
新ガイドラインの文言は「小学校又は中学校に通学」とされています。外国人学校やインターナショナルスクールが、この文言上どのように扱われるかは、学校の法的位置付けや教育課程によって異なる可能性があります。
外国人学校へ通っているから問題ない、または必ず不利になると一律には断定できません。学校の設置区分、教育課程、通学状況、日本語教育、日本社会との接点を示す資料を整理し、申請時点の運用を確認します。
家庭学習や海外のオンライン校だけを利用している場合、ガイドラインが求める小学校・中学校への通学をそのまま満たすとは限りません。学習内容、指導者、学習時間、評価方法、在籍先の有無を整理し、なぜその教育方法を選択したかを説明します。
申請まで時間がある場合は、自治体の教育委員会や学校へ相談し、子どもの状況に合う就学・支援方法を確認することも重要です。永住申請のためだけでなく、子どもの教育機会を継続して確保する視点が必要です。
来日直後、転居直後、学期の切替時期などで入学・転校手続中の場合は、未就学期間の長さと理由を明確にします。教育委員会や学校への相談日、申請書の受付、入学予定日などが分かる資料を保管します。
子どもが海外の学校へ通っている場合、日本の小・中学校への通学という文言との関係だけでなく、申請者がその子をどのように養育しているか、日本に呼び寄せる予定があるかも事実関係として整理します。結論は家族構成や居住実態によるため、個別確認が必要です。
2026年10月1日時点のガイドラインは、就学確認のための全申請者共通の提出書類一覧を示していません。次の資料は実情を整理する例であり、すべてが必須という意味ではありません。申請時点の公式な提出資料案内を優先してください。
証明書の日付が古い、子どもの氏名表記が住民票と異なる、転校前後の期間がつながらないといった点は、追加説明が必要になる原因になります。外国語の資料には日本語訳を付け、原文との対応を確認します。
就学状況だけを単独で見るのではなく、家族全体の時系列を作ると問題点を見つけやすくなります。来日、転居、入学・転校、欠席開始、受診、支援開始、申請予定日を一つの表にし、空白期間の理由を確認します。
説明書では「学校に行けなかった」という結論だけでなく、当時の事情、保護者が取った対応、現在の状況、今後の方針を分けます。事実と異なる説明や、実態のない在籍証明で整えることは避けなければなりません。
永住申請の基本要件は、「永住権の条件とは?3つの許可要件と在留期間の特例を解説」
新ガイドラインでは日本語能力も別の考慮要素です。家族同時申請を予定している方は、「永住申請に日本語能力は必要?B1相当と対象外になるケース」
必ず不許可になるとは公表されていません。就学は考慮要素の一つです。不登校の理由、学校との連携、現在の支援、教育機会を確保する取組を客観資料で説明します。
一律には判断できません。学校の法的位置付けや教育課程、通学実態などを確認し、新ガイドラインの「小学校又は中学校に通学」との関係を申請時点の運用に照らして検討します。
高校生は通常、ガイドラインがいう義務教育期間の学齢期とは異なります。ただし、年齢・学年や家族状況を確認し、申請区分ごとの提出書類に従ってください。
海外の通学状況に加え、誰が養育しているか、日本での生活予定があるかなどを整理します。ガイドラインの文言との関係は個別事情によるため、管轄への確認が必要な場合があります。
直前の入学だけで過去の未就学期間の説明が不要になるとは限りません。未就学となった経緯、保護者の対応、現在の通学実態、今後の継続性を一貫して説明することが重要です。
子どもが長期欠席している方、外国人学校・オンライン校へ通っている方、来日・転校直後の方、子どもが海外で生活している方は、就学状況だけでなく、養育実態や教育機会をどの資料で示すかを申請前に整理する必要があります。
行政書士へ依頼すると、適用されるガイドラインを確認し、学校・家族関係の資料と説明書の役割を整理したうえで、収入、税金・社会保険、日本語能力、在留状況を含む申請書類を一貫して準備できます。現在の状況に必要な対応、当事務所のサポート内容、進め方、依頼費用を確認したい方は無料相談をご利用ください。
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