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日本の永住権は、原則として「引き続き10年以上」の在留が必要です。そのうち5年以上は、技能実習・特定技能1号を除く就労資格または居住資格で在留していることが求められます。
ただし、日本人・永住者の配偶者、定住者、高度人材などには短縮特例があります。この記事では、年数の数え方、出国の影響、2027年4月から変わる在留期間の条件まで、申請時期を判断するための要点を整理します。
出入国在留管理庁の「永住許可に関するガイドライン」では、日本国の利益に合すると認められるための要件として、原則、引き続き10年以上日本に在留していることを挙げています。
さらに、この10年のうち、技能実習と特定技能1号を除く就労資格、または「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」などの居住資格で、引き続き5年以上在留している必要があります。
留学の在留期間は、適法に在留していれば原則10年の合計には含まれ得ます。しかし、必要な「就労資格または居住資格で5年以上」の期間には入りません。たとえば、留学4年の後に技術・人文知識・国際業務で6年在留していれば、年数面では10年と5年の両方を満たし得ます。
一方、留学7年・就労3年では合計10年でも就労資格等の5年が不足します。なお、資格外活動だけで働いた期間を就労資格の期間として扱うことはできません。
通常は、適法な在留を始めた時点から、現在までの在留状況を時系列で確認します。ただし、上陸日だけで機械的に決まるわけではありません。在留資格の変更、更新状況、出国歴、実際の生活の本拠が日本にあるかを含めて判断されます。
海外出張、留学、出産、家族の介護などで日本を離れていた期間があっても、出国しただけで在留年数が直ちにリセットされるわけではありません。ただし、長期または頻繁な出国がある場合は、生活の本拠が日本にあったかが慎重に審査されます。
公表された一律の日数基準はありませんが、実務上は、1回の出国が90日以上、または1年間の出国日数の合計が100日を超える場合は注意が必要です。年間の合計が150日以上になる場合は、日本に生活の本拠があったことについて、より慎重な説明が必要になる可能性があります。
ただし、これらの日数を超えたら必ず在留年数がリセットされるわけではありません。反対に、日数以内であれば必ず問題がないとも限りません。出国回数、1回ごとの期間、年間の合計日数、出国理由、日本の住居・勤務・家族関係などから総合的に判断されます。
長い出国がある方は、旅券や出入国記録を基に出国歴を年表にし、出張命令書、在籍証明書、医療・介護関係の資料など、出国理由を示す資料を準備します。あわせて、日本の住居や勤務先を維持していたことなど、日本との生活上の結び付きを説明することが重要です。
転職しただけで年数がゼロになるわけではありません。ただし、離職期間が長い、在留資格に合わない仕事をしていた、所属機関に関する届出をしていないなどの事情があれば、在留状況の適正性が問題になります。
また、技能実習と特定技能1号の期間は、原則10年の在留期間には含まれ得ますが、就労資格等で必要な5年からは除かれます。「働いていた年数」と「ガイドライン上の5年」は同じではない点に注意してください。
原則10年には、身分関係や在留資格、高度人材のポイントなどに応じた特例があります。代表的なルートを比較すると、次のとおりです。
| 対象 | 在留年数の目安 | 主な条件 |
|---|---|---|
| 原則ルート | 10年以上 | うち就労資格等または居住資格で5年以上 |
| 日本人・永住者・特別永住者の配偶者 | 日本で1年以上 | 実体を伴う婚姻生活が3年以上継続 |
| 日本人・永住者・特別永住者の実子等 | 日本で1年以上 | 親子関係と継続在留を確認 |
| 定住者 | 定住者として5年以上 | 定住者への変更前の期間と混同しない |
| 難民・補完的保護対象者 | 認定後5年以上 | 認定後の継続在留 |
| 高度人材70点 | 3年以上 | 現在と3年前のポイント等を証明 |
| 高度人材80点・特別高度人材 | 1年以上 | 現在と1年前のポイント・基準等を証明 |
日本人、永住者または特別永住者の配偶者は、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していれば、原則10年の特例対象になります。婚姻届を出しているだけではなく、夫婦として共同生活を続けている実態が必要です。
海外で2年以上婚姻生活を送り、その後、日本で1年以上継続して在留した場合も、年数面では特例に該当し得ます。別居中の場合は、単身赴任、介護などの理由、生活費の分担、連絡や往来の状況を説明できるようにします。実子等は、引き続き1年以上日本に在留することが特例の目安です。
定住者は、「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していることが特例の条件です。来日からの合計が5年という意味ではないため、別の在留資格から定住者へ変更した方は変更日を確認します。
難民または補完的保護対象者として認定された方は、認定後5年以上の継続在留が目安です。また、外交、社会、経済、文化などの分野で日本への貢献が認められる方には5年の特例がありますが、受賞歴や役職があるだけで当然に認められる制度ではありません。
高度人材ポイントが70点以上の方は3年、80点以上の方は1年に短縮される場合があります。現在の点数だけでなく、原則として申請日の3年前または1年前の時点でも必要点数を満たしていたことを、当時の年齢、学歴、職歴、年収などの資料で証明します。
現在の在留資格が「高度専門職」でなくても、他の就労資格で在留し、過去時点と現在のポイントを立証できれば対象となる可能性があります。特別高度人材(J-Skip)の基準に該当する方にも、1年の特例があります。
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在留年数は、永住許可の要件の一つです。法律上は、素行が善良であること、独立して生活できる資産または技能があること、日本国の利益に合すると認められることなども審査されます。配偶者や実子等には一部要件の緩和がありますが、在留状況の確認がなくなるわけではありません。
10年を過ぎれば自動的に許可されるわけではありません。税金・年金・健康保険料の納期限を守っているか、交通違反や処分歴、収入と扶養人数、届出義務の履行なども確認されます。
実務上は「年数を満たした日」を申請のゴールではなく、申請できる可能性が生じるスタート地点と考えます。直近に転職・退職、長期出国、納付遅れなどがある場合は、すぐ申請するか、状況が安定してから申請するかを個別に検討します。
永住許可ガイドラインには、申請時に現在の在留資格について「最長の在留期間」をもって在留していることという条件があります。2027年3月31日までは、在留期間が3年であっても、この条件を満たすものとして扱われます。
2027年4月1日からは、この3年を最長期間とみなす取扱いが終了し、各在留資格の最長の在留期間が必要になります。多くの在留資格では5年です。これは「日本に5年住む」という意味ではなく、在留カードに記載された現在の在留期間の長さに関する条件です。
2027年3月31日時点で在留期間3年を有する方は、その在留期間内に永住申請の処分を受ける場合、初回に限り「最長の在留期間」の条件を満たすものとして扱う経過措置があります。単に2027年3月31日までに申請すれば必ず適用される、という説明ではありません。
審査中に在留期間が更新された場合や、処分時期との関係などは個別確認が必要です。現在3年の方は、在留期限、次回更新の時期、経過措置の対象となるかを整理したうえで申請時期を判断してください。
まず、来日から現在までの在留履歴を年表にします。記憶だけで判断せず、旅券、在留カード、住民票、在職証明書、課税証明書などを照合すると、在留資格の変更時期や空白を確認しやすくなります。
年数の条件を満たす最短日と、資料が整い安定した状況で申請しやすい日は、同じとは限りません。特に出国が多い方、在留資格を複数回変更した方、高度人材ポイントを過去時点で計算する方は、根拠資料を先に確認してから申請日を決めることが重要です。
申請全体の流れは、「永住権の申請は何から始める?準備から結果通知までの全手順」で確認できます。転職歴がある方は「転職したばかりでも永住申請できる?申請を待つべきケースとは」、出国が多い方は「海外に長く滞在すると永住申請は難しい?出国が多い方の注意点」もあわせて確認してください。
適法に在留していれば、原則10年の合計には含まれ得ます。ただし、10年のうち5年以上必要な就労資格等または居住資格の期間には、留学は含まれません。
転職だけで年数が自動的にゼロになるわけではありません。ただし、長い無職期間、在留資格に合わない仕事、必要な届出の未履行などがあれば、在留状況を個別に確認する必要があります。
日本在留1年だけでは足りません。実体を伴う婚姻生活が3年以上継続し、かつ、日本に引き続き1年以上在留していることが年数特例の基本です。年数以外の審査もあります。
他の就労資格でも対象となる可能性があります。申請時と3年前に70点以上、または申請時と1年前に80点以上であったことなどを、当時の資料で立証できるかが重要です。
原則は各在留資格の最長期間が必要になりますが、2027年3月31日時点で3年を有する方には経過措置があります。処分時期や初回適用など条件があるため、自分が対象か個別に確認してください。
永住申請では、在留歴、収入、税金・社会保険の納付状況、転職歴、出国歴などを確認し、申請内容に矛盾がないよう説明する必要があります。行政書士に依頼することで、次のようなサポートを受けられます。
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