運営:Aeras行政書士法人
〒102-0073  東京都千代田区九段北1丁目3-10 九段北松村ビル 2F(九段下駅5番出口から徒歩30秒)

受付時間

9:00~18:00
定休日:日曜・祝日

お気軽にお問合せ・ご相談ください

03-6380-8680

永住権を取れば安心?
申請前に知っておきたいデメリットと義務

この記事では、永住権のデメリットと、許可後も続く税金・社会保険、在留カード、再入国などの義務が分かります。永住者になると生活の自由は広がりますが、すべての手続きや責任がなくなるわけではありません。

申請には時間と費用がかかり、家族が自動的に永住者になるわけでもありません。取得後の取消し・資格喪失を防ぐためにも、メリットだけでなく、残る義務と期限管理を申請前に確認しましょう。

永住権は「何もしなくてよい権利」ではない

一般に永住権と呼ばれるものは、入管法上の在留資格「永住者」です。在留期間と就労活動の制限はありませんが、日本国籍を取得する制度ではありません。外国人としての在留カード、住所変更、再入国などの手続きは、許可後も適用されます。

永住の本質は、在留資格に生活を合わせる負担が減ることです。住民としての責任や期限管理までなくなるわけではありません。永住権を取るか判断するときは、生活上のメリットと取得後も残る義務を一緒に確認する必要があります。

永住権の利点を先に整理したい方は、「永住権を取ると日本での生活はどう変わる?7つのメリット」もご確認ください。

申請前に知っておきたい永住権の8つのデメリット

永住権の主なデメリットは、申請準備の負担、家族ごとの手続き、在留カードと再入国期限の管理、税金・社会保険の継続、取消しの可能性です。また、住宅ローンや家族の呼寄せが必ず有利になるわけではありません。

1.申請の準備に時間と手間がかかる

永住申請では、在留資格、家族関係、在留歴、就労状況に応じて多くの資料を集めます。住民税、国税、年金、健康保険の資料は、対象期間や加入制度で取得先が異なります。転職歴や扶養家族があると、追加の確認も必要です。

実務上は、書類の枚数より資料同士の整合性が重要です。住民票の世帯、課税証明書の所得、在職証明書の入社日、年金記録などに違いがあれば説明を準備します。過去の記録は申請直前に直せないため、早めに点検しましょう。

2.申請しても必ず許可されるわけではない

永住許可は、要件を満たせば自動的に得られる届出ではありません。素行、独立生計、国益適合性などが総合的に審査されます。収入だけでなく、世帯の生活状況、公的義務の履行、在留状況も個別に判断されます。

また、審査中も現在の在留期限は進みます。永住申請中でも、在留期間の更新は別に必要です。期限が近い方は、現在の在留資格の更新を忘れないでください。

3.家族が自動的に永住者になるわけではない

本人が永住許可を受けても、配偶者や子どもの在留資格は自動的に変わりません。家族は一人ずつ申請し、それぞれの要件と資料について審査を受けます。同時申請をする場合も、許可判断は申請人ごとに行われます。

家族全員の在留を安定させたい場合は、誰をどの時期に申請するかを世帯単位で考えます。本人だけ先に許可された後、家族が「永住者の配偶者等」などへの変更を検討できる場合はありますが、この手続きも自動ではありません。

4.日本国籍・日本の旅券・選挙権は得られない

永住許可を受けても国籍は原則として変わりません。日本の旅券や、日本国民に限られる選挙権などを永住許可だけで得ることはできません。日本国籍への変更を希望する方は、法務局が扱う帰化を別に検討します。

永住と帰化のどちらが合うかは、現在の国籍を維持したいか、母国での権利にどのような影響があるか、家族や将来の居住地をどう考えるかで変わります。「永住権と帰化の違いは?あなたに合う方法を国籍・仕事・家族で比較」も参考にしてください。

5.在留カードの更新と各種届出は残る

永住者は在留期間の更新が不要ですが、在留カードには有効期間があります。2026年6月14日以後に交付されたカードは、18歳以上では交付日後の10回目の誕生日まで、18歳未満では交付日後の5回目の誕生日までが有効です。それ以前に交付されたカードは、券面の満了日を確認してください。

「在留期間の更新がない」ことと「カード更新がない」ことは別です。住所変更や紛失時の手続きも残ります。期限を家族任せにせず、旅券と再入国許可の期限も合わせて管理しましょう。

6.海外滞在には再入国手続と期限管理が必要

永住者が出国後も同じ在留資格で戻るには、再入国制度を利用します。有効な旅券と在留カードを持ち、出国後1年以内に戻る場合は、原則としてみなし再入国許可を利用できます。1年を超える予定なら、出国前に通常の再入国許可を検討します。

みなし再入国許可の1年は、海外で延長できません。通常の再入国許可は最長5年ですが、許可された期間内に戻れなければ、永住者の在留資格を失う可能性があります。海外赴任、介護、留学などでは、出国前に滞在計画を確認してください。

7.永住権が取り消されたり失われたりする場合がある

永住者は在留期間が無期限でも、絶対に失わない資格ではありません。不正な手段で許可を受けた場合、退去強制の対象となる場合、再入国期限内に戻らない場合などには、永住者として在留を続けられなくなる可能性があります。

2027年4月1日施行の改正制度では、故意に公租公課を支払わないことなどが在留資格取消し事由に加わります。公租公課とは、税金や社会保険料などの公的負担です。病気や失業など、本人の責任とは言いにくい事情で支払えない場合に、直ちに取り消すことは想定されていません。

8.ローンや家族の呼寄せが必ず有利になるわけではない

永住許可は生活の安定性を示す一要素になり得ますが、住宅ローンや賃貸契約の審査が必ず通るわけではありません。収入、勤続年数、信用情報、自己資金などは別に審査されます。海外にいる親や親族を、永住者という理由だけで自由に呼び寄せる制度もありません。

永住権を万能な優遇制度と考えると、許可後に期待とのずれが生じます。希望する効果が、在留資格によるものか、金融機関や別制度の判断によるものかを分けて確認することが大切です。

永住者になっても守るべき主な義務

税金・年金・健康保険を適切に納める

永住後も、所得や勤務形態に応じた税金、年金、健康保険の義務は続きます。口座振替の残高不足、転職時の手続き漏れ、納付書の見落としがあれば放置せず、市区町村や年金事務所などへ相談してください。事情により分割納付、免除、猶予を利用できる場合があります。

支払えない事情がある場合と、支払能力があるのに意図的に支払わない場合は区別されます。相談記録、納付計画、領収書を保管し、普通徴収で納める方は領収書を捨てないでください。住所変更後は、納付書の送付先も確認しましょう。

在留カード・住所・再入国を自分で管理する

永住許可後は、在留カードの満了日、住所変更の届出、出国時の再入国手続きを自分で管理します。許可通知を受けた後も、入管で新しい在留カードを受け取る手続きがあります。詳しくは「永住権取得後に必要な手続き|通知から在留カード受領までの流れ」で確認できます。

法令を守り、届出や照会へ誠実に対応する

永住者にも日本の法令が適用されます。刑事処分の内容によっては退去強制に関係する場合があります。入管から照会や資料提出を求められたときは、連絡を放置せず、事実に沿って期限内に回答します。不明点があれば、回答前に管轄へ確認することが大切です。

行政書士が申請前に確認する実務ポイント

生活の予定と申請時期を合わせる

転職、退職、独立、結婚・離婚、長期出国などの予定は、収入、世帯、在留状況の説明に影響します。予定だけで直ちに不許可になるわけではありませんが、申請時の資料と審査中の実態が変わった場合は追加説明が必要です。変化の時期も含めて申請計画を立てます。

申請資料の控えと審査中の変更記録を残す

提出した申請書、理由書、証明書の控えを一式保存し、申請後の転職、引越し、家族構成、収入の変化を記録します。追加資料の依頼には期限があるため、郵便物を確実に受け取れる状態も重要です。控えを見ながら回答し、説明の不一致を防ぎましょう。

取得後の生活まで見据えて制度を選ぶ

現在の国籍を維持したい方には永住が適する場合があります。一方、日本国籍や日本の旅券を希望する方は、帰化が目的に近いことがあります。どちらが上という関係ではありません。国籍、家族、仕事、海外生活の予定を基準に、制度の効果と負担を比較してください。

よくあるご質問

永住権そのものに有効期限はありますか?

永住者の在留期間は無期限です。ただし、在留カードと再入国許可には期限があります。在留資格とカードの有効期間を混同しないでください。

海外に長く住むと永住権を失いますか?

滞在年数だけでは決まりませんが、再入国許可またはみなし再入国許可の期間内に戻れないと、永住者の在留資格を失う可能性があります。

私が永住者になれば配偶者や子も永住できますか?

自動的には永住者になりません。配偶者や子どもごとに、現在の在留資格と永住許可要件を確認して申請します。

永住後に税金の支払いが遅れたら直ちに取り消されますか?

一度の遅れだけで直ちに取り消される制度ではありません。2027年4月1日以後は、故意性、支払能力、不払の経緯、督促後の対応などが個別に判断されます。放置せず、担当機関へ相談してください。

永住と帰化のどちらを選ぶべきですか?

国籍を維持したいか、日本国籍を希望するか、家族や将来の居住地をどう考えるかで異なります。国籍変更の影響まで比較して判断しましょう。

まとめ

永住権には在留期間や就労範囲の制限がなくなるメリットがあります。一方、申請準備の負担、家族ごとの手続き、在留カードと再入国の期限、税金・社会保険の義務は残ります。

永住者になっても資格を失う場合があるため、自由になる点と継続する義務を分けて理解し、取得後も期限と納付状況を管理しましょう。

永住申請を安心して進めたい方へ

永住申請では、在留歴、収入、税金・社会保険の納付状況、転職歴、出国歴などを確認し、申請内容に矛盾がないよう説明する必要があります。行政書士に依頼することで、次のようなサポートを受けられます。

  • ご自身の状況に応じた申請方針の整理
  • 書類の収集・作成に関するサポート
  • 入管への申請までの一貫した対応

仕事や生活と並行して準備する負担を減らし、書類の見落としや説明不足を防ぎたい方には、行政書士への依頼が適しています。

無料相談では、現在の状況やご希望を伺い、当事務所のサポート内容・手続きの進め方・依頼費用についてご説明します。永住申請を確実に準備したい方は、まずは無料相談をご利用ください。

関連するページのご紹介

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。

永住カードの更新は必要?在留カードの期限・手続き・必要書類
永住権取得後に海外で長期滞在できる?再入国許可と取消しの注意点
取った永住権がなくなることはある?取消しにつながる行為と予防策

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6380-8680
受付時間
9:00~18:00
定休日
日曜・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-6380-8680

<受付時間>
9:00~18:00
※日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2026/09/09
ホームページを公開しました
2026/09/08
「サービスのご案内」ページを更新しました
2026/09/07
「事務所概要」ページを作成しました

Aeras行政書士法人

住所

〒102-0073  東京都千代田区九段北1丁目3-10 九段北松村ビル 2F

受付時間

9:00~18:00

定休日

日曜・祝日