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2026年10月1日に改定された永住許可ガイドラインでは、2027年4月1日以後の申請からB1相当以上の日本語能力が考慮要素になります。ただし、高度人材外国人、日本で一定期間の学校教育を受けた方など、日本語能力を考慮しないケースもあります。
この記事では、B1相当の目安、対象外となり得るケース、日本語能力を説明するために準備したい資料を解説します。
改定ガイドラインは、申請時点で「日本語教育の参照枠」のB1相当レベル以上の日本語能力を有しているかを考慮するとしています。B1は、地域社会で長く生活し、社会生活を支障なく送るための日本語力という位置付けです。
一方、入管法上の永住許可要件に「日本語試験への合格」という独立した条文が追加されたわけではありません。日本語能力は、永住が日本国の利益に合するかを判断する際の一要素です。税金、社会保険、収入、素行、在留状況などの審査も引き続き行われます。
したがって、B1相当の資料があれば必ず許可されるわけではなく、資料がないだけで直ちに不許可になるとも断定できません。個別事情を総合して判断されます。
日本語能力を含む新ガイドライン全体は、原則として2027年4月1日以後に受け付けられる永住許可申請へ適用されます。2026年4月1日から2027年3月31日までの申請は、旧ガイドラインを基本とし、新ガイドラインの収入部分だけが先行適用されます。
申請日を数日早めればよいという単純な問題ではありません。税金・年金の納付状況や必要な在留期間が整っていない状態で急いで申請すると、別の問題が生じます。適用時期の全体像は、 「永住許可ガイドラインが2026年10月に改定|新しい審査ポイントを解説」
B1は「日本語教育の参照枠」における熟達度の一つです。文化庁の説明では、自立した言語使用者として、仕事・学校・娯楽など身近な話題の主要点を理解し、旅行中に起こる多くの状況へ対応し、身近な話題についてつながりのある説明ができる程度とされています。
| 場面 | B1相当のイメージ |
|---|---|
| 聞く・読む | 身近な仕事や生活上の話題について、標準的な日本語で示された主要点を理解できる |
| 話す | 経験、希望、計画を説明し、理由や意見を簡潔に伝えられる |
| 書く | 身近な話題について、内容を関連付けた簡単な文章を作成できる |
| 生活対応 | 役所、医療、学校、職場などで必要な情報を確認し、基本的な対応ができる |
B1相当は「日常会話が少しできる」という自己評価だけでは判断しにくい水準です。また、永住許可ガイドライン自体は、2026年10月1日時点で、全申請者に共通する試験名・合格級・提出書類を列挙していません。
他の在留制度では、JLPTのN3などをB1相当として扱う例があります。しかし、永住申請について、どの試験・得点・教育歴を証明資料として受け付けるかは、申請時点の公式な提出資料案内を確認する必要があります。別制度の基準をそのまま永住申請へ当てはめるのは安全ではありません。
実務上は、試験結果だけに頼らず、日本で受けた教育の記録や日本語を使用してきた経歴も整理します。ただし、何を提出すればB1相当と認められるかは個別資料と当時の運用によるため、管轄の地方出入国在留管理官署への確認が必要な場合があります。
新ガイドラインは、本人へB1相当以上を求める必要性・相当性がない場合、日本語能力を考慮要素としないとしています。例示されている主なケースは次のとおりです。
| ケース | 確認したい条件 |
|---|---|
| 高度人材外国人 | ガイドライン第3の6~8に該当する高度人材ルートであること |
| 高度人材外国人の家族 | 申請者本人と高度人材外国人との身分関係、適用される特例を確認すること |
| 日本の初等・中等教育を受けた人 | 学校教育法上の初等教育または中等教育を、累計6年以上受けたこと |
| 日本で生まれた永住者の子 | 日本出生に加え、その子を養育する親がB1相当以上の日本語能力を有すること |
| その他 | 本人へB1相当を求める必要性・相当性がないと個別に判断される事情があること |
「対象外」とされる可能性がある区分に該当しても、自動的に日本語関係の説明が不要になるとは限りません。高度人材のポイント計算、家族関係、学校教育歴、日本出生、親の日本語能力など、例外の前提を客観資料で示す必要があります。
確認対象は、単に日本語学校へ6年間通ったかではなく、学校教育法が規定する初等教育または中等教育を累計6年以上受けたかです。小学校・中学校・高等学校など、在籍した学校と期間を時系列で整理し、卒業証明書、在籍証明書、成績証明書など取得可能な資料を確認します。
転校、海外校への在籍、休学がある場合は、在籍期間だけでなく教育課程がどの区分に当たるかを確認します。「日本で学校へ通った」という説明だけでは、ガイドラインの例示に該当するか判断できないことがあります。
日本で生まれたことだけでは足りません。ガイドラインの例示では、その子を養育する親がB1相当以上の日本語能力を有することも条件です。出生地、親子関係、養育状況、親の日本語能力を別々に確認し、資料同士の氏名・生年月日・住所に矛盾がないようにします。
2026年10月1日時点のガイドラインは、B1相当を証明する全申請者共通の書類一覧を示していません。そのため、申請時点で公表されている在留資格別の提出書類、地方出入国在留管理官署の案内、使用できる試験・証明方法を確認することが出発点です。
準備では、証明方法を次の三つに分けると整理しやすくなります。
勤務先で日本語を使っている、長年日本に住んでいるという事情は参考になり得ますが、それだけでB1相当の証明になると断定はできません。試験結果がない場合は、どの資料で何を説明するのかを申請前に決めます。
日本語能力を示す資料と、制度上の対象外を示す資料は役割が異なります。試験の合格証は能力水準を示す資料、卒業・在籍証明書は教育歴を示す資料、戸籍・出生証明書・住民票などは身分関係や出生事情を示す資料です。
一つの資料ですべてを説明しようとせず、ガイドライン上のどの事実をどの資料で裏付けるかを対応表にします。外国語の証明書には日本語訳を付け、原文と翻訳文の氏名表記、日付、学校名が一致しているかも確認します。
日本人・永住者の配偶者であることだけを理由に、日本語能力が一律に対象外になるとはガイドラインに書かれていません。高度人材外国人の家族に当たるのか、学校教育歴など別の対象外事情があるのかを確認します。配偶者特例と日本語能力の取扱いは別の論点です。
高度人材であれば誰でも対象外と決めつけず、ガイドライン第3の6~8に該当するルートかを確認します。現在の在留資格だけでなく、必要な時点でのポイント、在留期間、家族の申請関係も整理します。
対象外となる事情がなければ、申請までの時間を確認し、B1相当を客観的に示せる方法を検討します。受験日と結果発表日が申請予定日に間に合うか、証明書を再発行できるかも重要です。申請直前に探し始めると準備が間に合わないことがあります。
永住申請の基本要件も同時に確認してください。日本語だけを準備しても、在留期間や公的義務の履行に問題があれば申請時期を見直す必要があります。「永住権の条件とは?3つの許可要件と在留期間の特例を解説」
現在の在留資格、日本で受けた学校教育、保有している日本語資格などによって、確認すべき内容は異なります。
無料相談では、日本語能力だけでなく、在留期間、収入、納税・年金などの永住要件も含めて、申請時期と必要な準備をご説明します。
まず申請予定日を決め、どのガイドラインが適用されるかを確定します。そのうえで、日本語能力を考慮するケースか、対象外となり得るケースかを分けます。
在留期間の取扱いも2027年4月から変わります。3年の在留期間で申請を予定している方は、「日本に何年住めば永住できる?原則10年と短縮されるケース」
自分で準備するか専門家へ依頼するか迷う場合は、対応範囲や費用を先に確認すると判断しやすくなります。「永住申請を行政書士に依頼するメリットは?対応範囲・費用・選び方」
一律に必須とは公表されていません。新ガイドラインはB1相当以上を考慮要素としていますが、共通の試験名・級・証明書は列挙していません。申請時点の公式な提出資料案内を確認してください。
配偶者であることだけで対象外とは明記されていません。高度人材の家族、一定の学校教育歴など、ガイドラインが示す対象外事情に当たるかを別に確認します。
大学卒業だけを対象外とする記載はありません。例示されているのは、学校教育法上の初等教育または中等教育を累計6年以上受けた場合です。大学での学修は日本語能力を説明する資料になり得ますが、対象外かは別に判断します。
在日期間や職場での日本語使用だけで当然に不要とはいえません。対象外となる事情がなければ、B1相当を客観的に示す方法を申請前に確認する必要があります。
原則として申請者ごとに事情を確認します。高度人材外国人の家族、子どもの出生地・教育歴などにより取扱いが異なるため、家族全員を一括して判断しないことが重要です。
日本語の試験結果がない方、学校教育歴が複数の学校にまたがる方、高度人材の家族として申請する方、子どもと同時申請する方は、B1相当の対象になるかを先に整理する必要があります。
行政書士へ依頼すると、適用されるガイドラインを確認したうえで、日本語能力または対象外事情をどの資料で説明するかを整理し、税金・社会保険・収入・在留状況を含めて申請書類を一貫して準備できます。
ご自身のケースに必要な対応と当事務所のサポート内容、手続きの進め方、依頼費用を確認したい方は、無料相談をご利用ください。
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